第7節/肢体の障害

肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、次により認定する。

第4 肢体の機能の障害

1 認定基準

肢体の機能の障害については、次のとおりである。

令別表障害の程度障害の状態
国年令
別表
1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする
病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする
病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい
制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令
別表第1
3級身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に
著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す
もの

2 認定要領

(1) 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、本節「第1 上肢の障害」、「第2 下肢の障害」及び「第3 体幹・脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「第4 肢体の機能の障害」として認定する。

(2) 肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
 なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。

(3) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度障害の状態
1級1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2. 四肢に機能障害を残すもの
3級一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

(注) 肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の 範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定 すること。
 なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、 上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を 判断し、認定すること。

(4) 日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次のとおりである。
  ア 手指の機能
   (ア) つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
   (イ) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
   (ウ) タオルを絞る(水をきれる程度)
   (エ) ひもを結ぶ
  イ 上肢の機能
   (ア) さじで食事をする
   (イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
   (ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
   (エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
   (オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
   (カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
  ウ 下肢の機能
   (ア) 片足で立つ
   (イ) 歩く(屋内)
   (ウ) 歩く(屋外)
   (エ) 立ち上がる
   (オ) 階段を上る
   (カ) 階段を下りる
なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う

(5) 身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおりである。
  ア 「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。
  イ 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。
  ウ 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。